
おまとめローンの悪徳手口
おまとめローンの悪徳手口について具体的にご説明します。
担保や保証人なしでおまとめローンできます、と謳っている金融会社が多数あります。おまとめローンには二種類存在し、一つは場合によっては担保や保証人が必要なもの、二つ目は、原則的に担保も保証人も必要ないものです。一つ目の場合、融資金額や現在融資を受けている借入件数にもよりますが、殆どのケースで担保や保証人が必要になります。
保証人とは、民法446条で主たる債務者がその債務を履行しない場合に、その履行をなす責任を負う者と書かれています。つまり、保証人とは、主たる債務者がお金を返さない時には、借りた人の代わりに借りたお金を返済することを約束した人になります。また、保証は、主たる債務者がいないと成立しません。例えば、知人が金融機関からお金を借りる時に、保証人は主たる債務者が返済できなくなったら代わって返済します、と約束したことになり、この場合、主たる債務者が知人ですから知人がなんらかの理由で融資が成立しなかった場合、保証債務も消滅します。また、保証人には3つの権利があります。催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益です。
保証人にはなるべくなりたくないものですが、実際、親や兄弟、親しい友人、お世話になっている上司などから頼まれたら断りきれるでしょうか?保証人の断り方ですが、自分が断っているのではなく、周囲から反対されているのでどうしても断らなければいけないという風に断るのが良いでしょう。例えば、妻に保証人になったら離婚すると言われた、親からの遺言で保証人にだけはなってはならないといわれた、身内で保証人になったせいで自己破産した人がいる、などです。そして、保証人を頼んできた人の現在の状況をキチンと説明してもらうことも大切です。なんの目的とどの様な経緯でお金を借りるのか、手取りで収入はいくらあるのか、どのように返済していくつもりなのか、色々な状況を聞いたうえで保証人になるかどうか判断する必要があります。もしも、相手が話さなかったり、話を濁すようであれば、信頼できない相手であり、そのような人の保証人にならない方がよいでしょう。